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会員規約

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1、本会は、「福岡県古民家再生協会 会員の会」(以下本会という)と称する。
2、本会は、事務局を一般社団法人福岡県古民家再生協会(以下協会という)内に置く。
3、本会は、財団法人職業技能振興会の認定する「古民家鑑定士」「伝統資財施工士」の有資格者で構成され、持続可能な循環型建築を推進する人たちの教育、啓発を行う。
4、本会は前条の目的を達成するため、総会を年1度以上、例会を基本的に毎月、行うものとする。
5、本会の会員は本会の目的に賛同し、協会代表理事が別に定める入会申込書により申し込むものとし代表理事の承認を受けなければならない。
6、この事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費24000円を、入会時に支払わなければならない。
7、毎年10月1日を区切りとし、次の期のスタートする1か月前までに年会費を支払わなくてはならない。尚、期間途中からの入会の場合は年会費を月割した金額を会費として支払うものとする。

8、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 経費負担の支払義務を履行しなかったとき。
(4) 除名されたとき。

9、会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
10、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会長の権限で除名することができる。
(1)この本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。

11、既納の会費その他の拠出金品は、いかなる場合も返還しないこととする。
12、本会に次の役員を置く、尚会計以外は兼任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)事務局長 1名
(3)会計役員 1名
(4)監査役 1名
会長は協会代表理事が就任し、上記役員以外に会長の指名で若干名の副会長を置くことが出来る。会長は本会を代表し、全ての役員は本会の円滑な運営に努める。
13、本会は顧問を置くことができる。
14、役員・顧問の任期は2年とし、再任を妨げない。
15、役員会は会長が招集し随時開催する
16、役員会にて事業計画、収支予算・決算、会則の変更、その他必要と認める事項について協議し決議したものを総会に諮るものとする。
17、総会における議長は会長が務め、決議は委任状を含む2分の1以上をもって行うものとする。

18、総会に於いて決議した内容は、文書をもって全ての会員に通知するものとする。
19、総会・例会の議事録は事務局長が作成し、協会のホームページに掲載しなくてはならない。
20、本会の会計年度は 10 月 1日から翌年 9月 30日までとする。
21、本会の事業報告及び決算は、会計役員が作成し、その年度末の会計報告とともに会長、監査役の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
22、本会の会則を変更する場合は、総会の決議を得なければならない。
23、協会と本会の関係は別途定めるものとする。
24、会則は、平成22年10月1日をもって施行する。

以上

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